第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人はぁとぴあ21という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を富山県射水市三ヶ2467に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、一般市民に対して、思いやりの心や育て合う喜びなどを共有できる家庭を築き上げるためのカウンセリングに関する事業等を行い、生き甲斐を持って未来に希望と夢を抱くことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(事業)
第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
理事のうち、1人以上2人以下を理事長、1人以上4人以下を副理事長とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
(職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
(職員)
第19条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
第5章 総会
(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
(招集)
第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
(予算の追加及び更正)
第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決した者に譲渡するものとする。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし法第28条の2第一項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。
第10章 雑則
(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則